大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成8年(行ト)22号 決定

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に特に抗告をすることが許されるのは、民訴法四一九条ノ二所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎず、同条所定の場合に当たらないと認められる(なお、原審が、相手方は本件訴訟の結果により権利を害される第三者として行政事件訴訟法二二条に基づき本件訴訟に参加することが許されるとした判断は、正当というべきである。)。

よって、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人らに負担させることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官尾崎行信 裁判官園部逸夫 裁判官可部恒雄 裁判官大野正男 裁判官千種秀夫)

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